つれづれなる技術屋日記

しがない技術屋。専門は情報工学で、「つれづれ技術屋」って呼んで。

ペアプログラミングと著作者人格権

一月くらい前の勉強会で、ちょっと触れたのが「著作者人格権」。ソフトウェア開発での契約とかで話題になることは少ないけど、技術者なら概要や用語程度は知ってた方が良い事項。ただし、結構グレーな部分もあるので細部の深入りは禁物かな。

その勉強会の後に、知り合いから教えてもらったのが、経産省による「モデル取引・契約書」。

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/softseibi/index.html#05

納入物について、著作者人格権を行使しない旨の記載になっている。その時は、上の深入りとの関連で、明記した方が良いかはちょっと議論のあるところだろうと思ってた。

その後ちょっと考えたのが、表題のペアプログラミングのケース。開発の発注と受託との関係では、発注側と受託側がペアを組むケースだと、請負契約は難しい。受託側とは、派遣や準委任での契約になるだろう。その場合は、「著作者人格権」をどうするかは、はっきりしていた方が良いと思われる。発注側で、後になって改変する可能性が大のためだ。

ペアプログラミングや先々の仕様変更が多そうなケースを考えると、著作者人格権を行使しない旨の記載を行ったり確認してた方が良さそうと考えるようになった。

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